2021-06-29

【厚労省】新型コロナの長期化踏まえ、生活困窮世帯に最大30万円

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大の長期化を踏まえ、一定の条件を満たした生活困窮世帯に3カ月で最大30万円の自立支援金を支給すると発表した。対象は約20万世帯で、早い自治体では7月から給付が始まる見込みとなっている。福祉事務所を設置する自治体が窓口となり、主に郵送で申請を受け付ける。

 厚労省は、コロナの影響で休業や失業した人を対象に特例貸し付けをしている。保証人がいなくても無利子で貸し付ける制度で、最大20万円を一括で貸す「緊急小口資金」と、さらに不足する場合に月最大20万円を最長9カ月貸す「総合支援資金」がある。合わせて200万円まで支援が受けられる。

 5月29日時点での厚労省のまとめによると、特例貸し付けの支給決定済みは約227万件、約9600億円。申請件数は1回目の緊急事態宣言に伴い昨年5月がピークだった。その後、減少傾向にあったが、感染拡大を受けて昨年12月から今年1月にかけ再び増加している。

 新たな給付は、特例貸し付けの限度額に達したなどの理由で、これ以上の支援を受けられない世帯が主な対象。こうした世帯に就労による自立を促し、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるのが目的だ。

 預貯金100万円以下や求職中であることなどの一定の条件がある。世帯ごとの支給月額は、単身が6万円、2人は8万円、3人以上は10万円となっている。支給期間は3カ月間で申請期限は8月末まで。支援金の申請者から指定された金融機関の口座に振り込む形で支給する。

 3回目の宣言が延長されたことにより、さらに特例貸し付けの件数が増える可能性もある。こうした状況を踏まえ、厚労省は特例貸し付けの申請期限を当初の6月末から8月末まで延長することも発表した。

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